【保存版】健康保険の(整骨院がちゃんと理解してないせいで)ややこしい話;転院編

整骨院の無知のせいでややこしい話

整骨院の保険の話って、院ごとに行ってることが違ったりしてわけわかんないですよね。

さすがに肩こりでh県が使えるって思っている人はかなりいなくなりましたが、あれとかこれとかで?マークが浮かぶことが多いと思います。

ざっくりまとめてみましたので、困ったときはこちらの記事をご活用ください。

転院に関するあれこれ

普通の転院

整骨院→整骨院

整骨院→病院

これは問題ありません。

また、病院での検査に行くなども問題はありません。

問題のあるケースは以下の通りです。

行ったり来たり

病院の湿布が出ている期間に整骨院へ通院

行ったり来たり

例えば、平日は仕事場の近くで、土日は家の近くで通いたい、みたいなものは健康保険の適用不可になるケースがあります。

どちらもダメか、片方だけかは状況によります。

たまにあるのはA整骨院で首、B整骨院で腰みたいな通い分けするケースですが、やめておいた方が無難です。

どちらかが病院…の場合は、病院にかかっているものがけがでなければ問題はありません(慢性腰痛とかそういうの)

仮にどちらかが不正(来てない日も来たようにして申請など)してた場合、なかなか面倒になります。

病院の湿布が出ている期間

例えばぎっくり腰で病院に行って、湿布が5日分出たとします。

その5日間は、病院で管理している期間になります

組合により大目に見てくれる場合もありますが、ちゃんとした人が対応した時は、病院だけ通って、整骨院が全額負担になります。

もちろん、保険じゃないなら行かないような評価の低いところではなくて、どのみち行くけど、適用症状の時は制度を使うって言う形で利用されている方が多いと思うので、湿布期間内は例え自費でも行きたいって院に行くのが良いでしょう。

また、この期間民間療法(整体、リラクゼーション)にかかると、その院の先生に多大な迷惑がかかることがありますのでお気を付けください

また、薬事法の関係で今○日分シップ出す整骨院は存在しないと思いますが、もしあっても、湿布期間関係なく転院が可能です。

都市伝説:整骨院の転院は月をまたいでから

たまにある話ですが、転院する際は月をまたいでからでないといけない、という思い込みが整骨院側にすらあります

実際に転院が必要な状態であれば、月をまたぐ必要はありません。

今痛いわけですから、転院はして構いません。

ただ、組合さんからの問い合わせは来る可能性が上がるので、ちゃんと回答をしましょう。

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