整骨院の領収書は医療費控除にカウントできるのでしょうか?
という疑問に整骨院の中の人が答えてみます。
結論:条件付きで出来る
もったいつけても仕方がないので結論から書いてしまうと、条件付きで出来ます。
これは健康保険対応でも、自費対応でも同様です。
条件とは、治療目的のものであることです。
昨今の整骨院だと健康保険以外の症状での利用が多いですよね。
そういう方にもうれしい話だと思います。
実例を挙げていく
領収書の発行は義務つけられていますが、その内訳には注意が必要です。
自費療法…○
→回復目的という事が類推できる
産後骨盤矯正…多分×
→回復目的かもしれないけど医学的にそういうものがないと医師の見解も出ている。あとジャンル的に美容系に入る
美容系…×
→治療目的でないから
エステ→×
→エステ自体整骨院内だと問題がごにょ
他の施設だとどう?
他の治療院や施術所ではどうでしょうか?
鍼灸院…控除対象
マッサージ院(皆様が言うマッサージではなく、あんま指圧マッサージ師が営むマッサージ院を指します)…控除対象
リラクゼーションサロン…対象外
整体院…対象外
国家資格者がやっている整体院…対象外
という感じになります。
控除面を考えたら、同じ自費でも整体院より施術所の方が若干有利ですね。
割と定期的に質問をいただく内容なので、短くまとめてみました。
コメント